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更地と整地は違うの?
土地を放置するリスクや有効活用する方法を解説

土地の上に建物や塀などがないキレイな状態を「更地」と呼ぶ人が多くいます。
しかし、建物などがないだけでは、更地と呼べない場合があるのはご存じでしょうか。

意外と更地について知らない人が多くいらっしゃるはずなので、本記事では更地とは何か、土地を放置するリスク、有効活用する方法を詳しく解説していきます。
更地を所有している人に参考になる内容ですので、最後までぜひご覧ください。

更地とは

更地とは、建物やフェンス・ブロック塀などの工作物がなく、借地権や地上権など所有者の所有権を制限するものが設定されていない土地です。

一般的に建物や工作物がない土地を更地と呼びますが、厳密にいうと違います。
建物や工作物はないが地上権などが設定されている土地は、更地ではなく整地です。

本来、更地と呼ぶには、土地上だけでなく権利上も何もない状態であることが条件になります。

更地を放置するリスク

更地を放置するリスクは、次のとおりです。

  • 隣地との越境トラブルになる
  • 不法投棄のリスクが高まる
  • 土地の固定資産税が上がる

土地を更地にしたまま放置すると、さまざまなリスクがあります。
土地をしばらく使わないという人も多いはずですので、リスクが大きくならないよう対策をしておきましょう。

隣地との越境トラブルになる

更地を放置していると、隣地との境界トラブルに発展するケースがあります。

更地を放置していると、草が生えて伸びてしまいます。
特に6月の雨季に栄養を蓄え、7月~9月に一気に伸びて隣地へ越境することが多くなるため草刈りを行わなければいけません。
越境してしまうと、隣地の人が侵入した草を刈られねばならず、トラブルに発展するため注意しなければいけません。

また、生い茂って隣地に越境した草が冬にかけて枯れてしまいます。
もし放火などがあった場合、枯れた草は燃えやすいうえに飛び散るため、延焼の恐れさえあります。

雑草を放置しておくのはリスクが高いため、夏場の定期的な草刈りを必ずしておきましょう。

不法投棄のリスクが高まる

土地を更地にしておくと、不法時のリスクが高まります。

人目につかない場所へゴミを投棄してしまう人がいます。
土地は一戸建てやマンションのように人目につきにくく、ゴミを捨てられやすい環境下にあるため注意しなければいけません。

最初はペットボトルや飲食物の入れ物などの投棄で済むかもしれません。
しかし、小さなゴミが溜まっていくと、タイヤや電化製品などの大型ゴミを捨てられるようになるケースがあります。

土地をキレイに整備しておけば不法投棄は減るため、きちんと草刈りするなど定期的な維持管理をしておきましょう。

土地の固定資産税が上がる

住居を解体した土地の固定資産税は、最大で6倍に上がってしまうため注意しましょう。

土地の固定資産税は次の表のとおり、敷地上に住居が建築されていると減税されます。

住宅の敷地面積 固定資産税評価額の軽減率
小規模用土地(200㎡以下) 固定資産税評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 固定資産税評価額 × 1/3

上記の減税を「住宅用地の課税標準の特例措置」と呼びます。
住宅用地の課税標準の特例措置は、住居が建っているだけで、その敷地の固定資産税が減税される特例です。

当然ながら建物を解体してしまうと、特例が受けられなくなるため注意しなければいけません。

更地を有効活用する方法

更地を有効活用する方法は、次の通りです。

  • マンション・アパートを建築する
  • 駐車場として貸し出す
  • 定期借地権で貸し出す

更地を有効活用する方法はいくつもあります。
どのような方法で活用できるのか、所有している土地にあった活用方法は何か知っておくといざというときに役立ちます。

マンション・アパートを建築する

有効活用の方法としてマンションやアパートを建築し、収益を得る方法があります。

マンションやアパートを建築するには投資が必要ですが、その分、賃貸経営の規模が大きくなり高い収益を得ることも可能です。
また、土地を貸すことにより土地の相続税評価額が下がるため、相続対策にもなります。

管理は不動産管理会社に任せられるため、手間がかからないのもマンション・アパート経営の良さです。

駐車場として貸し出す

駐車場として貸し出すのも、更地の活用方法です。

建物投資はしなくないと考えている人は、駐車場経営が良いでしょう。
駐車場経営であれば、アスファルト舗装や砂利敷きをするだけで貸すことも可能です。

ただし、駐車場では住宅用地の課税標準の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が上がってしまいます。
そのため、固定資産税の支払いしかできないくらいの利益しかないケースが多いことには注意しましょう。

定期借地権で貸し出す

事業用地としての需要がある場所に更地を所有している場合は、定期借地権で土地を貸すのも良いでしょう。

定期借地権とは、土地を貸しても一定期間が経過したら土地を返還してもらえる制度です。
事業用定期借地権であれば10年~30年の借地期間を設定できるため、早く土地の返還を受けられます。

定期借地権は、建物の投資をせずに土地だけ貸せるのも魅力です。

事業用借地を利用している主な事業は、次の通りです。

  • コンビニエンスストア
  • ドラッグストア
  • ロードサイドの飲食店
  • 介護施設 など

上記のような施設の需要がある場所であれば、定期借地権の利用を検討してみましょう。

更地は放置するリスクがあるためうまく活用しよう

更地として放置すると、越境トラブルや不法投棄リスクが発生してしまいます。
また、トラブルが発生しなくても、更地の状態の固定資産税は高いため金銭的な負担が発生します。

金銭的な負担を減らしたい場合は、土地にあった有効活用をするのがおすすめです。
有効活用すれば収益が得られ、金銭的な負担を減らし土地を所有し続けられます。

土地を有効活用する場合には必ず不動産会社に相談しましょう。
有効活用にはメリットだけでなくデメリットもあります。
必ずメリットとデメリットを両方とも理解して進めていくことが大切です。

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