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居住用財産の3,000万円特別控除とは?
適用要件や税金が安くなる仕組みを解説

不動産を売却する時には譲渡所得税が課税される可能性もあります。
譲渡所得税は高額になるケースがあるため、節税する方法を理解しておくことが大切です。

本記事では譲渡所得税が節税できる「居住用財産の3,000万円特別控除」について解説します。
適用要件や手続き方法も解説しますので、不動産を売却する人はぜひ参考にしてください。

居住用財産の3,000万円特別控除とは

居住用財産の3,000万円特別控除とは、一定条件を満たし自宅を売却すると、売却により発生した譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。

特例を利用すると譲渡所得から3,000万円を差し引きできるため、売却のときに発生した譲渡所得が3,000万円以下の時に、特例を使えば譲渡所得税が課税されなくなります。

居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産の3,000万円特別控除を利用する場合には、多くの条件を満たさなければいけません。

居有用財産の3,000万円特別控除を利用するときの適用要件は、次の通りです。

  1. 自宅を売却すること
  2. 以前住んでいた自宅を売却する時には、退去した日から3年を経過する日の属する年末までに売却すること
  3. の家を解体した時には、次の要件をどちらも満たさなければいけません。
    1. ①自宅の敷地の売買契約が自宅を解体した人から1年以内に締結されて、なおかつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること
    2. ②自宅を解体してから売買契約を締結するまでに敷地を貸地などの用途にしていないこと
  4. 自宅を売却した年とその前年、前々年に次の特例を利用したことがないこと
    1. ①居住用財産の3,000万円控除
    2. ②マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
    3. ③マイホームの買い換えや交換の特例
  5. 売却した敷地について収容等の場合の特別控除などを利用していないこと
  6. 災害によって自宅が滅失した場合は、その自宅の敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること
  7. 売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係に該当しないこと

居住用財産の3,000万円特別控除を利用する時には、上記の要件を満たす必要があります。
現在、住んでいる自宅を売却するだけでは条件を満たさないケースもあるため、不動産会社に居住用財産の3,000万円特別控除が利用できるかどうかを確認しましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除で税金が安くなる仕組み

居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合、譲渡所得税を節税できます。
なぜ節税できるのかは、譲渡所得税の計算方法の内容を理解しておかなければいけません。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得税を計算するには、譲渡所得を先に計算しなければいけません。

譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。

譲渡所得 = 収入金額 -(取得費用 + 譲渡費用)- 特例による控除

  • ※土地を売却した時の計算式

譲渡所得の計算に必要な各単語の意味は、次の通りです。

  • 収入金額:不動産の売買金額
  • 取得費用:売却した不動産を購入した時の代金と諸費用を足した金額
  • 譲渡費用:不動産を売却した時にかかった費用

なお、建物がある不動産を売却する時には、減価償却費まで計算しなければならず計算が複雑になってしまいます。
個人で計算するのは難しいため、そのような場合は不動産会社に譲渡所得の目安を確認しましょう。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得が計算できたら、次に譲渡所得税を計算します。

譲渡所得税の計算方法は、次の通りです。

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率


譲渡所得税の税率は売却する不動産の所有期間により、次のように変わります。

  • 不動産を売却した年の1月1日現在の所有期間が5年以下:税率39.63%(短期譲渡所得)
  • 不動産を売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超え:税率20.315%(長期譲渡所得)
  • ※上記税率には復興特別所得税と住民税も含みます。

上記のように、譲渡所得税の税率は高いため、不動産売却の時にはいかに譲渡所得税を抑えるかが重要になります。

居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合の計算方法

居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合、譲渡所得の計算方法が次の通りになります。

譲渡所得 = 収入金額 -(取得費用 + 譲渡費用)- 3,000万円


譲渡所得が2,000万円だった場合、特例を利用すれば3,000万円を差し引けるため譲渡所得税は課税されません。

しかし、譲渡所得が2,000万円で短期譲渡所得、特例を利用できなかった場合
2,000万円 × 39.63% = 約792万円(譲渡所得税・復興特別所得税・住民税)

特例を利用すれば譲渡所得税はゼロになりますが、利用できない場合約792万円もかかってしまうという例です。
譲渡所得税の納税額は高額になりがちですが、居住用財産の3,000万円特別控除を利用すれば大幅な節税が可能です。

不動産を売却するときには、必ず特例が利用できるか確認しておきましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除の手続き

居住用財産の3,000万円特別控除を利用するには、不動産を売却した年の翌年の確定申告をしなければいけません。

確定申告は2月16日~3月15日までです。

居住用財産の3,000万円特別控除を利用するために必要な書類は、次のとおりです。

必要書類 受取場所
確定申告書 税務署
譲渡所得の内訳書 税務署
戸籍の附票 本籍を置いている自治体
売却した建物とその敷地の登記簿謄本 法務局
売却した不動産の売買関係書類 本人が保有している書類
売却した不動産を購入したときの売買関係書類 本人が保有している書類
住民票の写し(マイナンバーカードでも可能) 住民登録をしている自治体

売却した不動産を購入した時の書類は探さないと見つからない可能性もあるため、早めに探すようにしましょう。
なお、譲渡所得税は確定申告期間内に納税しなくてはならず、住民税は確定申告した年の6月ごろに自治体から住民税決定通知書が送られてきます。
住民税決定通知書に記載されている住民税を納税すれば、不動産売却後の手続きは全て終わりです。

自宅の売却時に譲渡所得が発生したら居住用財産の3,000万円特別控除を利用しましょう

自宅の売却時に一定条件を満たせば、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できます。

居住用財産の3,000万円特別控除が利用できれば、譲渡所得が3,000万円までであれば譲渡所得税をゼロに抑えることが可能です。
譲渡所得税は高額になるケースがあるため、利用できる特例は利用しておきましょう。

不動産を売却して思ったよりも手元に残る金額が少なかったということにならないよう、税金や税金の特例について理解しておくことが大切です。

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