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住宅ローンを返済中でも家は売れるの?
ケースごとの売却方法を解説
住宅ローンをまだ返済していても、家を売却しなければいけない事情ができる人もいることでしょう。
住宅ローンが残っている状態で、家は売却できるのでしょうか。
住宅ローンが残っていても自宅を売却できますが、残額によって売却方法が限定される場合もあります。
本記事では住宅ローンが残っている時に家を売る方法をケースごとに解説していきますので、ローン返済中に家を売却したい人はぜひ参考にしてください。
住宅ローンが残っていても家は売却できる
住宅ローンが残っていても家を売却できます。
ただし、残っている金額によって売却方法が限定されます。
家の売却方法が限定されるのは、オーバーローンのときです。
それではオーバーローンとはどのような状態でしょうか。
詳しくは「オーバーローンとアンダーローンでは家の売却可能な方法が変わる」で解説していきます。
オーバーローンとアンダーローンでは家の売却可能な方法が変わる
住宅ローンに残額がある場合、オーバーローンとアンダーローンでは売却時に選べる方法が異なります。
オーバーローンとアンダーローンでどのように売却方法が変わるのか、解説していきますのでそれぞれの違いを理解し家を売却していきましょう。
オーバーローンの家の売却方法
オーバーローンとは、住宅ローンの残額が売却金額を上回っている状態です。
オーバーローンの時には売却できる方法が限定されます。
どのような方法でできるのか理解し、対応できる方法で家を売却していきましょう。
手持ち資金を出す
オーバーローンでは住宅ローンの残額が売却金額を超えるため、差額を手持ち資金で補います。
差額が大きくなるほど、出さなければいけない手持ち資金が大きくなります。
また、手持ち資金を出すときには、売却諸費用のことを忘れないようにしましょう。
差額だけ手持ち資金を出さなければいけないと思い込んでいると、売却諸費用が払えなくなってしまう可能性もあるため注意しなければいけません。
住み替えローンを利用する
住み替えローンを利用すれば、住宅ローンの残額と売却金額との差額を融資で埋めることが可能です。
住み替えローンとは、自宅を売却し新居を購入するときに利用できる融資です。
住み替えローンでは新居の購入代金や購入諸費用だけでなく、差額まで借り入れできます。
ただし、購入代金・購入諸費用・差額まで借りるには、金融機関から高い年収を要求されます。
住み替えローンを利用するときには、まず借り入れできるか事前審査を受けるようにしておくことが大切です。
任意売却を利用する
任意売却とは、ローン借入先の金融機関から許可を得ることで、住宅ローンの残額が売却金額を上回っても売却できる方法です。
売却後に残った住宅ローンの残額は、無担保ローンとして分割返済していきます。
任意売却をおこなうには金融機関との打ち合わせし、売却後に残額を分割返済できるかどうかを示す必要があります。
打ち合わせをするには金融と不動産の専門的な知識が必要であるため、任意売却を利用するときには不動産会社に相談してから進めていきましょう。
アンダーローンの家の売却方法
アンダーローンは住宅ローンの残額が売却金額よりも少ない状態であるため、通常通りの売却方法の利用が可能です。
アンダーローンの場合。任意売却や手持ち資金の充当などを行わなくても家を売却できます。
住宅ローン返済中の家の売却にかかる費用と税金
住宅ローン返済中の家を売却するときには、費用と税金がかかります。
どのような費用や税金がかかるのか理解しておけば、手元に残る金額が計算しやすくなるため必ず把握しておきましょう。
住宅ローン返済中の家の売却にかかる費用
住宅ローン返済中の家の売却にかかる費用は、次の通りです。
項目 | 備考 | 支払う時期 |
---|---|---|
仲介手数料 | 売買代金 × 3% + 6万円 ※売買代金が400万円以上の場合の計算式 |
売買契約時や引き渡し時 |
司法書士への報酬 | 1万円∼5万円程度 | 移転登記時 |
住宅ローン一括返済手数料 | 5,000円~3万円程度 ※金融機関により異なる |
ローン返済時 |
住宅ローン返済中の家を売却する時の費用で金額が大きいのは、仲介手数料です。
仲介手数料は計算しやすいため、いくらになるのか計算しておきましょう。
住宅ローン返済中の家の売却に課税される税金
住宅ローン返済中の家の売却時に課税される税金は、次の通りです。
項目 | 備考 | 支払う時期 |
---|---|---|
印紙税 | 1,000円∼6万円程度 ※売買金額により異なる(最大50万円) |
売買契約書の作成時 |
抵当権抹消費用 | 1,000円(抵当権抹消1件につき) ※司法書士に依頼する場合は1万円∼5万円 |
引き渡し時 |
消費税 | 仲介手数料や司法書士への報酬 × 10% | 売買契約時や引き渡し時 |
譲渡所得税 ※住民税・復興特別所得税含む |
税額(短期譲渡所得)= 譲渡所得 × 39.63% 税額(長期譲渡所得)= 譲渡所得 × 20.315% |
確定申告期間内 |
住宅ローン返済中の家を売却するときに注意しなければいけないのは、譲渡所得税(住民税・復興特別所得税を含む)です。
譲渡所得税は売却する家によっては、高額な税額が課税されてしまいます。
計算も複雑であるため、家を売却するときには必ず不動産会社に課税額を確認しておきましょう。
住み替え時の「売り先行」と「買い先行」のメリット・デメリット
家を売却する理由の1つに、新居を購入する住み替えがあります。
住み替えをする方法には「売り先行」と「買い先行」があります。
それぞれの住み替え方法にはメリット・デメリットを理解して住み替えしていきましょう。
売り先行のメリット・デメリット
売り先行とは、自宅を売却し仮住まいしながら新居を探し購入する方法です。
売り先行のメリット
売り先行のメリットは、次の通りです。
- 仮住まいでゆっくりと新居を探せる
- 内覧時、買い手に物件のアピールができる
- 住み替えの資金計画が立てやすい
売り先行は家を売却してから一旦仮住まいに移るため、仮住まいでゆっくりと自分のタイミングで新居を探すことができます。
また、売却が終わってから新居を探し始めるため、手持ち資金が確定しており資金計画を立てやすいのもメリットです。
売り先行のデメリット
売り先行のデメリットは、次の通りです。
- 仮住まいの費用がかかる
- 引っ越しを2回おこなうのが手間になる
- 売却時に買い手が見つかると自宅から退去しなければいけない
売り先行は仮住まいするメリットもあるもの、仮住まい費用がかかるというデメリットもあります。
仮住まいの費用は敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用で家賃の5ヶ月程度を払わなければいけません。
また、仮住まいに住み続けていると、家賃も払い続ける必要があります。
買い先行のメリット・デメリット
買い先行とは、新居を購入し引っ越しを終えてから、元々住んでいた家を売る方法です。
買い先行のメリット
買い先行のメリットは、次の通りです。
- 自宅に住みながら新居を探せる
- 仮住まいの費用がかからない
- 元自宅を空き家の状態で売りに出せる
買い先行は新居へ引っ越してしまうため、仮住まいの費用が必要ありません。
また、元自宅を空き家として売却できるため、内覧のたびに立ち会う必要もありません。
手間や費用がかからないのは、大きなメリットです。
買い先行のデメリット
買い先行のデメリットは、次の通りです。
- 元自宅と新居のローンが二重に発生する
- 住み替えローンが利用できない
- 資金計画が立てにくい
買い先行の場合、元自宅が売却できるまでは、新居と元自宅の2つの不動産を同時に所有することになります。
元自宅にローンが残っており、新居もローンで購入する場合、ダブルローンとなり返済額が大きくなるため注意しなければいけません。
住宅ローン返済中でも家は売れる
住宅ローン返済中でも家を売却することは可能です。
ただし、オーバーローンなのか、アンダーローンなのかにより、売却方法が異なります。
とくにオーバーローンの場合は売却方法が限定されてしまうため、どのような方法で売却できるのか理解しておくことが大切です。
売却方法を理解し、自分にあった売却方法で家を売却していきましょう。
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