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媒介とは?
不動産取引での意味や仲介との違い、種類別に特長をわかりやすく解説

媒介とは?不動産取引での意味や仲介との違い、種類別に特長をわかりやすく解説

不動産取引について調べていると、「媒介」という言葉を目にすることが多いです。「媒介」には一般的に「2つの間を取り持つ・橋渡しをする」といった意味がありますが、不動産取引の場合は具体的に何を指すのかわからない方もいるかもしれません。

本記事では、不動産取引における「媒介」の言葉の意味をわかりやすく解説します。「媒介」と「仲介」「代理」の違いや媒介契約3種類の特徴などにも触れているので、不動産売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。

不動産取引における媒介とは?意味を簡単に解説

不動産取引における媒介とは、不動産会社が売主と買主、または貸主と借主の間に立ち、取引を成立させるために取り持つ行為を指します。不動産取引では、「媒介契約」といった形で使われるケースが多いです。

媒介契約とは、不動産の売却や賃貸の際に取引を仲介する不動産会社と結ぶ契約のことです。不動産会社は、売主や貸主と媒介契約を結ぶことで、正当に取引の仲立ち業務を行えるようになります。

依頼者側にとっても、媒介契約を通じて取引の透明性や安全性が確保されるメリットがあります。

媒介と仲介・代理の違いとは?

不動産取引について調べていると、「媒介」以外にも「仲介」や「代理」といった似た意味の言葉が出てくるため、違いがわからないと感じる方も多いでしょう。ここからは、混同されがちな3つの言葉の違いを解説します。

媒介と仲介の違い

媒介と仲介は、いずれも「当事者の間に立って取引を成立させる」という点で同じ意味を持ちます。宅地建物取引業法(宅建業法)の正式名称は「媒介」、日常的に使われているのが「仲介」というだけです。

「仲介」は、「媒介」を一般の方にもわかりやすく言い換えた言葉であると捉えると良いでしょう。

参考:e-Gov「宅地建物取引業法」

媒介と代理の違い

「媒介」と「代理」は、売主から依頼を受けて売買契約を取り持つという点においては意味が共通しています。不動産取引における「媒介」と「代理」の違いは、間を取り持つ立場である不動産会社が、売買契約を締結する権限を持っているか否かという点です。

「媒介」の場合、不動産業者が不動産売買の契約成立に向けて尽力しますが、最終的に売買契約を締結するのは売主や買主自身です。一方で代理の場合は、代理人である不動産会社も契約を締結する権限を持ちます。

ただし、通常の不動産取引の場合、遠隔地での契約をはじめ特別な事情がある場合を除き、代理ではなく媒介で不動産売買が行われるのが一般的です。

参考:住宅政策本部「「不動産取引の手引き」4 媒介(仲介)契約を締結するときは(2)」

媒介契約3種類それぞれの特徴や違い

不動産売却を行う際の媒介契約には、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

媒介契約3種類の違いは以下の表の通りです。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他業者への依頼 可能 不可能 不可能
自己発見取引(※) 可能 可能 不可能
業務の報告義務 任意 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズへの登録義務 任意 有り・媒介契約締結日の翌日から7営業日以内 有り・媒介契約締結日の翌日から5営業日以内
媒介契約の有効期限 指定なし 最長3か月 最長3か月

※自己発見取引とは、不動産会社を通さず自身で買主を見つけて取引を成立させることを指します

レインズとは、全国の不動産業者が共有・閲覧できる不動産情報ネットワークシステムのことです。システムに物件を登録することで、全国各地にある他の不動産会社が物件情報を閲覧・紹介できるようになります。

ここからは、媒介契約3種類の特徴やメリット・デメリットについて解説します。

参考:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できることが大きな特徴です。また、自己発見取引が可能であったり契約期間の制限が特になかったりと、自由度も高いです。

メリット ・複数の不動産会社と契約できる
・物件情報の公開に自由度がある
・好条件の物件は早く契約が決まる可能性が高い
デメリット ・好条件でない物件の場合は売却まで時間がかかる可能性がある
・進捗状況を自身で管理する必要がある
・実際に物件が公開されているかどうかわからない
おすすめな方 ・自身で買主を見つけられる可能性がある
・複数社に取引を依頼したい
・取引を依頼したい不動産会社が決まっていない
・物件情報を広く公開したくない

一般媒介契約では、売主が「明示型」と「非明示型」のどちらかを選択できます。「明示型」と「非明示型」の違いは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、他社との契約の有無を知らせるか否かです。

他社との契約状況を伝えておけば、不動産会社同士の競争が生まれ、取引がスムーズに進む可能性があります。そのため、特別な理由がなければ「明示型」を選んでおくと良いでしょう。

また、一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるため、積極的に活動する会社が多ければ物件を広く公開できるというメリットがあります。一方で、レインズへの登録は任意であり、不動産会社のネットワーク内のみで買主を探して欲しい場合には情報公開を抑えることも可能です。

なお、一般媒介契約で依頼していても、信頼できる不動産会社が見つかった場合は、途中で専任媒介契約や専属専任媒介契約に変更できます。

関連記事:一般媒介契約とは?専任媒介との違いや手数料、メリット・デメリットを解説

専任媒介契約

専任媒介契約は、不動産会社1社のみを選び、仲介を依頼できる契約です。ただし、自身で購入希望者を見つけた場合は、不動産会社の仲介なしで売買契約を結ぶこともできます。

不動産会社には2週間に1回以上の進捗報告義務があるため、依頼者は自身で状況管理をする必要がありません。また、レインズへの登録義務があり、広く物件を紹介してもらいやすくなります。

メリット ・物件情報を広く周知できる
・自身で進捗状況を管理する必要がない
・自己発見取引も可能である
デメリット ・依頼先を1社に絞るため、活発に売却活動をしてもらえるかどうかは不動産会社による
・契約期間中は他社に依頼できない
おすすめな方 ・進捗管理の手間を抑えたい
・進捗状況を確認したい
・依頼したい特定の不動産会社がある
・自身で買主を見つけられる可能性がある

専任媒介契約は進捗状況の報告頻度が低く、人によっては物足りなさを感じることがあります。

自己発見取引の可能性がない場合や、頻繁な報告を受けたい場合は、次にご紹介する専属専任媒介契約を選んだ方が満足度が高くなる可能性が高いでしょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、仲介を依頼できる不動産会社が1社に限定されるという点で専任媒介契約と同じです。ただし、自己発見取引はできないため、自身で購入者を探す予定の無い方に向いています。

仮に自身で購入者を見つけた場合でも、契約期間中は不動産会社を通して取引を成立させるよう義務付けられています。

メリット ・物件情報を広く周知できる
・自身で進捗状況を管理する必要がない
・進捗状況をこまめに把握できる
デメリット ・依頼先を1社に絞るため、活発に売却活動をしてもらえるかどうかは不動産会社による
・契約期間中は他社に依頼できない
・自己発見取引できない
おすすめな方 ・進捗管理の手間を抑えたい
・進捗状況をこまめに確認したい
・依頼したい特定の不動産会社がある
・自己発見取引の予定がない

専属専任媒介契約は、自己発見取引ができない分、制約は多いです。しかし、レインズへの登録期限が契約締結後5日以内と短く、進捗報告も1週間に1回以上と頻度が高いため、不動産会社の売却活動の活発化が期待できます。

媒介契約の選び方

不動産会社との媒介契約は、3種類のなかから選ぶ必要があります。最適な契約は、売りたい物件の状況や依頼者の希望などにより異なります。

立地条件や状態が良い物件である場合は、購入希望者が早く見つかる可能性が高いため、自由度の高い一般媒介契約が向いているでしょう。複数の不動産会社が競い合い、売却活動が活発化しやすくなるため、好条件で売却できる可能性も高いです。

一方で、需要がそれほど高くない物件の場合、一般媒介契約では不動産会社が積極的に売却活動を行わない可能性があります。そのため、不動産会社の営業力や販売力を活かせる専任媒介契約や専属専任媒介契約が適しています。

また、一般媒介契約では複数の不動産会社とやり取りを行うため、管理が大変です。専任媒介契約や専属専任媒介契約であれば窓口を一本化できるため、売主の負担を軽減することが可能です。

関連記事:不動産売却・査定の流れ

媒介契約の仲介手数料の目安

不動産取引の契約が成立した際は、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料は成功報酬であるため、取引が成立しなかった場合は支払う必要がありません。媒介契約を結んだだけでは費用は発生しないため、不動産会社が行う売却活動も原則無料になります。

仲介手数料の金額については、トラブルを防ぐために仲介を依頼する際に合意しておくことが重要です。仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)により上限が決められています。仲介手数料の上限額は、以下の表の通りです。

取引価格 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 取引価格×5.5%以内(税込)
200万円超〜400万円以下の部分 取引価格×4.4%以内(税込)
400万円超の部分 取引価格×3.3%以内(税込)

不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は、法令違反になります。なお、仲介手数料は、売買契約締結時に報酬額の半額、決済時にその残額を支払うことが一般的です。

参考:住宅政策本部「「不動産取引の手引き」4 媒介(仲介)契約を締結するときは(2)」

まとめ

不動産取引における媒介とは、不動産会社が売主と買主、または貸主と借主の間に立ち、取引成立のために仲介する行為を指します。おもに、売主が不動産売買を依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約を媒介契約と呼びます。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があるため、物件の需要の高さやご自身の希望に合わせて選ぶと良いでしょう。

ポラスの仲介」では、税務や法律などの幅広い知識を持つスタッフが、不動産売却を丁寧にサポートいたします。売却を検討中の方はもちろん、迷われている方もぜひご利用ください。

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