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番地とは?
番・号との違いや住所の調べ方をわかりやすく解説

 番地とは?番・号との違いや住所の調べ方をわかりやすく解説

番地・番・号はいずれも住所を表す用語です。土地や建物を特定する際に用いられ、それぞれが異なる制度のもとで付けられています。

地番制度では「番地」を、住居表示制度では「番」と「号」を用います。制度の違いを理解することで、登記や郵便物などの手続きを正確に実行可能です。

この記事では、番地・番・号の違いと、正しい住所の調べ方を解説します。正しく住所を表記する方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

番地とは?「地番制度」における住所の単位

番地とは「地番制度」において住所を表すときに用いられる用語です。以下では、その仕組みと背景を解説します。

地番制度の起源は明治時代の土地測量

地番制度の起源は、明治時代に行われた全国的な土地測量にさかのぼります。

明治政府は、江戸時代の米による納税に代えて、安定的に税金を徴収するために「地租改正」を実施しました。その際、全国の土地を測量して所有者を確定し、土地の区画を記した「改租図」を作成しました。しかし、改租図は精度が十分ではなかったため再調査が行われ、改めて作成されたのが「地押調査図(更正図)」です。この更正図が、現在法務局に備え付けられている「公図(地図に準ずる図面)」のもとになっています。

現在、公図には2種類あり、明治期に作成された「地図に準ずる図面」と、地籍調査によって新たに作成された「地図」があります。土地の登記情報には、いずれかの図面が必ず備え付けられており、これによって土地の場所を確定することが可能です。

参照:法務局|公図ってなに?~地図と公図の違い~国土交通省|公図と現況のずれQ&A

地番は土地を識別するための番号

「地番」は、土地を識別するために、1筆ごとに付けられている番号のことです。国有地と未登記地を除くすべての土地に付番されており、建物が建っていない土地や道路にも地番があります。

登記や不動産取引の際には、この地番によって土地を特定します。地番は、登記事項証明書(登記簿)や公図に記載されており、法務局で誰でも閲覧可能です。

参照:e-Gov法令検索|不動産登記規則|第98条(地番)

地番制度で住所を表すのが「番地」

地番制度で住所を表すときに用いるのが「番地」です。地番の数字に番地を付けて記すことで、住所として成立します。

(例)

地番 住所の表記
〇〇町3丁目185番地6 〇〇町3丁目185番6号

郵便や各種書類などに住所を記入する際は、地番に番地を付けるだけで住所になります。マンションなど共同住宅の場合は、番地のあとにマンション名や部屋番号を付けることで、個別の住戸を特定できます。

番と号とは?「住居表示制度」における住所の単位

番と号は、「住居表示制度」において住所を表すときに用います。以下に詳しく解説します。

住居表示制度が導入された背景と目的

住居表示制度は、1962年(昭和37年)に導入されました。長年使われてきた地番制度は、分筆や合筆の繰り返しによって番号が複雑化し、1筆の土地に複数の建物が建つケースも増えたことで、建物の所在を特定しにくくなっていたためです。

こうした課題を解消し、土地と区別して建物の位置を明確に特定できるようにするために、住居表示制度が制定されました。

住居表示は建物の所在を表す番号

住居表示は建物の所在を表す番号であり、住居表示制度では市区町村が建物に番号を付けます。そのため、建物が建っていない土地に番号は付きません。

ただし、住居表示制度を導入するには手間も費用もかかるため、すべての地域で実施されているわけではありません。多くの自治体では、市街地を中心に住居表示を採用し、その他の地域では従来どおり地番を住所として用いています。同一の市区町村内でも、住居表示実施区域と未実施区域が混在している場合もあります。

参照:船橋市|住居表示|住居表示制度についてe-Gov法令検索|住居表示に関する法律|第二条(住居表示の原則)

住居表示制度で住所を表すのが「番」と「号」

住居表示制度では、住所を表すときに「番」と「号」を用います。一戸建ての場合、丁目のあとに街区符号(ブロック番号)と住居番号で建物を特定し、街区符号に「番」を、住居番号に「号」を付けて表します。

(例)

地番 住居表示
〇〇町3丁目185番地6 〇〇町3丁目185番6号

マンションなど共同住宅の場合は、棟数によって表し方が異なります。1棟のみの場合は、街区番号に「番」、住居番号に「号」、部屋番号に「号室」を付けます。2棟以上の場合は、街区番号に「番」を付け、住居番号に「号」、棟番号に「棟」を、部屋番号に「号室」を付けるのが一般的です。

(例)

地番 住居表示
1棟のみ 〇〇町3丁目185番地6-1016 〇〇町3丁目185番6号101号室
2棟以上 〇〇町3丁目185番地6-A棟101 〇〇町3丁目185番6号A棟101号室

参照:船橋市|住居表示|住居表示制度について

番地・番・号の違いのまとめ

以下に、番地・番・号の違いを表にまとめました。

項目 地番制度 住居表示制度
管轄 法務局 自治体(市区町村)
表示の対象 土地 建物
番号の付け方 1筆ごとに地番を付ける 1棟ごとに街区符号と住居番号を付ける
目的 登記・不動産取引などで土地を識別するため 行政サービスや郵便などで建物を区別するため
登記簿上での記載 記載される(〇丁目〇番地〇) 記載されない
使われる場面 登記や不動産取引、住所 日常生活や郵便などの住所
住所の構成 町名+地番(番地)+枝番号 町名+街区符号(番)+住居番号(号)
住所の表示例
(一戸建て)
〇〇町3丁目185番地6 〇〇町3丁目185番6号
住居の表示例
(集合住宅)
〇〇町3丁目185番地6-101号(部屋番号) ・1棟のみの建物の101号室
〇〇町3丁目185番6号101号室(部屋番号)

・2棟以上の建物の101号室
〇〇町3丁目185番6号A棟101号室(棟番号と部屋番号)

※地番制度の番地・号と、住居表示の番・号は、同じ住所でも数字が異なる場合が多いです。

参照:船橋市|住居表示|住居表示制度について

番地・番・号の調べ方|自分の住所や土地の番号を確認する方法

自宅や所有している土地の住所に使われている、番地・番・号を確認する方法を解説します。

番地(地番)の調べ方

地番制度の地番(番地)は、主に以下の方法で調べられます。

  • 土地や建物の登記情報を記載した書類
  • 固定資産税納税通知書
  • ブルーマップ

登記情報を記載した書類には、登記事項証明書(登記簿謄本)、登記識別情報通知書、登記済証(権利証)があります。いずれも、土地と建物それぞれの登記情報を確認できる書類です。登記識別情報通知書と登記済証(権利証)は、土地や建物の所有権移転登記が完了時に法務局から発行され、所有者が手元に保管します。

手元にない場合や所有者以外が登記情報を確認したい場合は、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。ただし、登記事項証明書の発行を依頼する際は、土地の地番が必要です。

登記情報は、オンラインの登記情報提供サービスで調べることも可能です。ただし有料のサービスであり、事前登録が必要になります。

固定資産税納税通知書は、毎年4〜5月頃に市区町村から所有者に送付される書類です。固定資産税納税通知書には、地番を含む登記情報が記載されています。

また、市区町村の窓口で発行できる固定資産税評価証明書でも、地番を確認できます。

ブルーマップは、地番と住居表示の両方を併記した住宅地図です。大まかな場所がわかれば、地図上から地番や住居表示を調べることも可能です。ブルーマップは、法務局や市区町村、図書館などで閲覧できます。

番・号の調べ方

住居表示制度の住所(番・号)を調べる方法には、以下の方法が挙げられます。

  • マイナンバーカードや個人番号通知書
  • 自治体から届く郵便物
  • 自治体への問い合わせ
  • 住民票
  • ブルーマップ

マイナンバーカードをお持ちの場合、カードの住所欄に記載されているのが、正式な住居表示です。カードをまだ発行していない場合は、個人番号通知書でも確認できます。

自治体から届く郵便物(例:市民税、健康保険、年金関連の通知)にも、正しい住居表示が記載されています。自治体へ電話で問い合わせることも可能です。

住民票を取得すれば、確実に正式な住居表示を確認できます。役所の窓口のほか、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアでも発行可能です。ただし、住民票の取得は手数料がかかるため、手続きで住民票自体を必要としない場合は、マイナンバーカードなど他の方法で確認するのがおすすめです。

また、法務局に備え付けられているブルーマップを見れば、地番と住居表示を照合して確認することもできます。土地や建物の所有者以外が住居表示を調べるには、ブルーマップが便利です。

まとめ

番地・番・号は、住所を表すための用語です。地番制度では「番地」を、住居表示制度では「番」と「号」を使います。住所の表記のしくみを理解し、正しく使い分けることが大切です。

正確な住所や地番がわからない場合は、法務局や市区町村の窓口で確認しましょう。売却・購入を検討している場合は、不動産会社に相談すると手続きがスムーズです。

ポラス」では、地域密着のネットワークを活かして、土地の確認から売却・購入まで一貫してサポートしています。専門知識と丁寧な対応で、初めての不動産取引でも安心して進められるでしょう。

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