ポラスで不動産の購入・売却

Column

利用予定のない不動産を処分する6つの方法!
処分する理由や注意点についても解説

不動産を所有している人の中には、利用予定のない不動産を処分したいと考えている人もいることでしょう。
不動産は利用しないと相当な維持管理の負担がかかるため、処分したい人がいるのも不思議ではありません。

本記事では利用予定のない不動産がなぜ負担になるのか、処分する方法、処分するときの注意点を解説します。
利用予定のない不動産を処分しようか迷っている人は、ぜひ記事を参考にしてください。

利用予定のない不動産を処分する理由

利用予定のない不動産を処分する理由の大きな原因は、維持管理が負担になることです。
それでは、どのような維持管理の負担がかかるのでしょうか。
ここでは、利用予定のない不動産を処分する理由について解説していきます。

維持管理に手間と費用がかかるから

不動産は維持管理に手間と費用がかかるため、処分を検討する人が多くいます。

建物は換気をしないと熱と湿気が溜まり、痛みの度合いが加速します。
そのため、定期的な換気が必要になりますが自宅から遠い場合、現地に行くだけでも手間です。
しかも、利用予定のない不動産の雑草が伸びている場合には、草刈りをしなければいけません。

また、草刈りが面倒だからといって、シルバー人材センターなどに依頼すると1回の草刈りで数万円~数十万円もかかってしまいます。
そして、家の換気を怠るといずれ大きな修繕費用がかかるようにもなってしまいます。

このような理由があり、利用予定のない不動産は所有者にとって大きな負担です。

近隣に迷惑がかかるから

利用予定のない不動産を放置していると、近隣に迷惑がかかりトラブルになるため処分する人がいます。

草や樹木が伸びると隣地に越境し、越境トラブルを引き起こします。
植物は毎年夏にものすごい勢いで成長するため、夏だけでも何度か草刈りに行かなければいけません。

また、冬になると枯れてしまい火災の被害を大きくする原因にもなります。
仮に放火などの被害にあったとき、隣地への被害を拡大させてしまうため注意しなければいけません。

相続したが使う予定もないから

相続をして使う予定がない家を受け継いだときも、処分を検討する人が多くいます。

不動産は所有しているだけでも、固定資産税や維持管理費がかかります。
使わない家を長年所有していると維持管理の負担だけでなくトラブルを引き起こすため、早めに処分を検討するわけです。

また、相続税の納税のために、使わない家から処分する人もいます。
相続税は原則現金で納税する必要があるため、金銭を準備するために使わない不動産から処分していきます。

利用予定のない不動産を処分する6つの方法

利用予定のない不動産を処分する主な方法は、6つです。
どのような方法があるのか理解しておき、利用予定のない不動産をスムーズに売却できるよう知識を得ておきましょう。

利用予定のない不動産をそのまま売却する

利用予定のない不動産の状態が良ければ、そのまま売却します。

建物を建築するのには高額な費用がかかるため、状態の良い家が新築よりも安く手に入ることは買い手にとって大きなメリットです。

近年では古民家の人気度も上がってきており、建物の状態がよければ築年数が古くても購入してくれる人がいます。

建物の状態が良いかどうかはなかなか一般の人では判断できないため、不動産会社に確認してからそのまま売却するかどうかを決めて行きましょう。

更地にして売却する

利用予定のない不動産の状態が悪い場合は、建物を解体して更地にして売却しましょう。

建物を悪い状態で売りに出して買い手が見つかったとしても、売主は建物の責任を負わなければいけません。
引き渡し後に建物の不具合が見つかったときの補修費用は高額になるケースがあるため、もし責任を負うのが負担であれば解体してから売却しましょう。

不動産買取を利用して売却する

利用予定のない不動産をすぐに現金化したいときや、あまりにも状態が悪すぎるときには不動産買取を利用しましょう。

不動産買取を利用すれば不動産会社が直接買主になり、不動産を購入してくれます。
不動産買取会社はビジネスになると思えば、どのような状態でも買取を検討してくれます。
もし利用予定のない不動産が長期間放置されているというようなケースであれば、不動産買取を検討するのもよいでしょう。

ただし、不動産買取は売却金額が、通常の売却よりも低くなることには注意しましょう。
不動産買取を依頼する時には、多くの会社から買取金額の見積もりを取得して比較することが大切です。

有効活用する

利用予定のない不動産のある場所に賃貸需要があるなら、有効活用をしてみるのもよいでしょう。

賃貸需要といっても住居の需要、事業の需要、駐車場の需要などさまざまな需要があります。
また、有効活用するには多額の投資が必要になるケースがあります。

どのような賃貸需要があるのか、いくら投資しなければいけないかなどは、必ず専門の有効活用の専門家に確認してから進めるようにしましょう。

土地にして相続土地国庫帰属制度を利用する

一定条件を満たした土地であれば、相続土地国庫帰属制度が利用できます。

相続土地国庫帰属制度とは、相続で手に入れた一定条件を満たす土地を国に引き取ってもらう制度です。

相続土地国庫帰属制度は土地しか引き取ってもらえず、建物がある場合には解体しなければいけません。
また、引き取ってもらうには、所定の金銭を納めなければいけません。

引き取ってもらうにも条件があり解体費用や納付金もかかるため、相続土地国庫帰属制度を利用するかどうは慎重に判断しましょう。

相続放棄をする

利用予定のない不動産と分かっているのであれば、相続放棄をして相続しないのも1つの方法です。

相続放棄とは、家庭裁判所に申請し相続を一切しない手続きです。
相続放棄をすると、借金やローンなどのマイナスの財産だけでなく、不動産や現金などのプラスの財産も相続できなくなるため注意しましょう。

なお、相続放棄できる期間は民法により決まっており、自己のための相続が発生してから3ヶ月以内にしか行えません。
相続放棄を検討しているのであれば、早めに弁護士などに相談しましょう。

利用予定のない不動産を処分するときの注意点

利用予定のない不動産を処分するときには、注意すべきポイントがあります。
どのような点に気を付けなければいけないのか把握し、トラブルなく家を売却していきましょう。

リフォームや解体をするかどうかは慎重に決定する

利用予定のない不動産を売却するときにリフォームや解体を行うかどうかは、慎重に判断しましょう。

リフォームも解体にも高額な費用がかかります。
しかし、かかった費用を売却金額に上乗せしてしまうと、相場を超えた金額となりなかなか売れなくなるため注意しなければいけません。

また、相場で売り出した場合は、リフォームや解体費用が回収できず、使った費用分マイナスになってしまいます。

リフォームや解体をする時には、費用対効果があるかどうか不動産会社に確認しておきましょう。

有効活用で高額投資する時には賃貸経営計画が大切

利用予定のない不動産を有効活用で高額投資する時には、綿密な経営計画を立てておきましょう。

マンションやアパート経営をする時には賃貸経営の専門家に相談し、投資を回収できる見込みがあるのかをしっかりと判断しましょう。
賃貸経営自体は不動産管理会社に任せられ手間はありませんが、収入を継続して得られるかは別の話です。

利用予定のない不動産だけを相続放棄することはできない

相続放棄をする時には、利用予定のない不動産だけを放棄することはできません。

相続放棄はすべての財産を放棄しなければいけません。
利用予定のない不動産だけでなく、現金や有価証券、貴金属などすべての財産を引き継げなくなってしまいます。
相続放棄をするときには、プラスの財産とマイナスの財産を比較し決定することが大切です。

利用予定のない不動産を処分する方法は6つ!

利用予定のない不動産をスムーズに処分する方法は、6つもあります。
6つの処分方法は、次のとおりです。

  • そのまま売却する
  • 更地にして売却する
  • 不動産買取を利用して売却する
  • 有効活用する
  • 土地にして相続土地国庫帰属制度を利用する
  • 相続放棄をする

どの方法が利用予定のない不動産に合っているのか確認した上で進めていきましょう。
もしどの方法で処分したらよいのかわからない場合は、不動産会社など専門家に相談して進めることをおすすめします。

コラム一覧に戻る